書類作成から名義変更(登記)まで
「完全一括対応」
相続手続きのゴールである「不動産の名義変更(相続登記)」を行えるのは、法律の専門家である司法書士です。登記の前提となる戸籍の収集や遺産分割協議書の作成、そして最後の法務局への登記申請まで、すべてのプロセスを司法書士が責任を持って一括でお引き受けします。あちこち回る必要はありません。
相続手続きのゴールである「不動産の名義変更(相続登記)」を行えるのは、法律の専門家である司法書士です。登記の前提となる戸籍の収集や遺産分割協議書の作成、そして最後の法務局への登記申請まで、すべてのプロセスを司法書士が責任を持って一括でお引き受けします。あちこち回る必要はありません。
これまでに培った豊富な経験から、複雑な相続関係や親族間のデリケートなお悩みにも親身に寄り添います。「沖縄全域」の不動産・戸籍調査に対応しており、相続人が県外にお住まいのケースでもスムーズに手続きを進めることが可能です。
最初のご相談の段階であれば、必要な持ち物は一切ありません。身分証明書も不要です。手ぶらでそのままお越しください。まずは「今、どんなことで困っているか」を、あなたの言葉で聞かせていただくだけで十分です。
ご相談後は、司法書士が最初から最後まで一括して手続きを代理いたします。
お電話、またはホームページの問い合わせフォーム・公式LINEからご連絡ください。「相続のことでちょっと聞きたいのですが…」とお伝えいただくだけで大丈夫です。ご来所いただける日時を調整いたします。
浦添市屋富祖のオフィス(またはオンライン)にて、お話をお伺いします。最初の相談ですので、身分証や難しい書類は一切不要です。「何が分からないかが、分からない」という状態でも、お話を整理しながら丁寧に進めます。
現状をお伺いした上で、必要な手続き(戸籍集め、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など)と、それにかかる費用(登録免許税(登記する際の税金)・報酬)を事前にはっきりとご提示します。ご納得いただいてからのご契約ですので、持ち帰ってご家族とご相談いただいても構いません。登録免許税を計算するには、固定資産税評価証明書等が必要です。
正式にご依頼いただきましたら手続きを開始。全国からの戸籍謄本の取り寄せ、相続人の特定、不動産の詳細調査、遺産分割協議書の作成、そして法務局への名義変更(相続登記)の申請まで、すべての面倒な作業を司法書士がまとめて行います。お客様は書類に署名・捺印をいただくだけです。
すべての名義変更がミスなく確実に完了しましたら、新しくなった権利証(登記識別情報通知)や、お預かりしていた書類一式を丁寧におまとめして、お客様にお渡しいたします。これで全ての相続手続きが安心・安全に完了です。
将来のトラブルを防ぐための家族信託や遺言書作成も承ります。まずはお気軽にお問い合わせください。